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「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」のポイント

こんにちは。

2015年12月28日に「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。

 今までの基準と比較して、特徴的な点をまとめてみました。

 

①分類1~分類5の基準を満たさない企業の取り扱いが定められた。

過去の課税所得又は税務上の欠損金の推移、当期の課税所得又は税務上の欠損金の見込み、将来の一時差異等加減算前課税所得の見込み等を総合的に勘案し、各分類の要件の乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類する。

分類1~分類5の基準を満たさないものについては、

過去・当期・将来の課税所得から判断して近いものに分類しようねということです。 

 

②分類3の「合理的な見積可能期間(おおむね5年)」の詳細化

臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している原因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得の推移を勘案して、5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該繰延税金資産回収可能性があるものとする。

今までは、分類3において「合理的な見積可能期間は5年」というのを硬直的に運用する流れがあったけれども、

この基準では、「5年を超える」期間であっても、合理的な根拠があれば繰延税金資産を回収可能なものとできますよということが明確になりました。

 

詳しい内容は、ASBJのHPをご覧いただければと思います。

この基準の概要を抑えるには、下記URLの「公表にあたって」を読むのがよいかと!

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zeikouka2015/